2009年11月28日

介護認定でもらえる補助金

 介護認定を受けると、補助金や助成金が出ることを知っておくと、介護支援にかかる費用の負担を軽減することができます。

 介護認定の助成金では一番に「介護保険」が挙げられます。
 要介護となった場合には、65歳以上または指定疾病に当てはまる40歳〜64歳の人を対象に介護保険が助成されます。
 介護支援サービスの利用そのものが無料ではないため、これらの費用の1割を負担しなければならないという現状では、介護保険による助成は受けておきたいものとなります。

 介護認定の内、介護をする側の人にも介護についての助成金が支払われます。
 「家族介護慰労金制度」と呼ばれる助成制度で、条件としては次のような項目を満たしている必要があります。
○要介護4・要介護5の介護認定を受けている要介護者と同居して介護を行っている
○介護をする側の人も、要介護者も世帯すべての人が市区町村民税非課税の状態である
○過去1年間にさかのぼり介護保険サービスを受けていない要介護4・要介護5の人を介護している
 支給額は年間10万円までが支払われます。

 また、介護支援を必要とする介護認定を受けている家族のためにバリアフリー住宅へとリフォーム・改修をするという場合にも助成があります。
 「介護保険住宅改修工事バリアフリー改修補助金」という助成があるのですが、介護認定を受けていなければ助成は行われません。将来的なことを考えてのリフォームや改修では助成がないので注意が必要です。


 介護認定の助成については各市町村への相談を行うことでより詳しい情報を得ることができます。
posted by 介護認定 at 00:54| 介護認定でもらえる補助金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

介護認定と介護保険

 介護認定を受けるために、介護保険への加入についての基本的な事項を学んでおくことが重要です。

 原則として介護保険への加入をしていることが要支援・要介護の状態となった場合の介護認定の条件と言えます。
 介護保険は「第1号被保険者」となる65歳以上の介護保険加入者を対象として行われる介護認定と、「第2号被保険者」となる40歳〜64歳の介護保険加入者を対象として行われる介護認定のための2種類があります。
 どちらの場合にも病気や障害があった場合、また介護認定指定疾病にあてはまる場合には介護支援サービスと共に、介護保険を受け取ることが可能です。

 第1号被保険者の場合、65歳に達すると被保険者証の交付があり、保険料は定額を公的年金から徴収(天引き)という形になります。
 第2号被保険者の場合、交付申請を受けてからの被保険者証の交付と共に、介護認定を受けている人への被保険者証の交付となり、保険料は医療保険料と一緒に支払いを行うという形になります。
 どちらに属するかで被保険者証の交付方法や保険料の支払い方が異なってくるのでよく調べておくようにしましょう。
 また65歳になる時にはチェックをしなおしておくと漏れなどがなくなります。

 介護保険そのものへの加入は、40歳以上の人が加入対象者となり、保険者は各市区町村となります。
 つまり、各市区町村に介護保険料をかけるということで、万が一要支援や要介護という状態になった時には介護認定を経てスムーズに各市区町村からの介護支援サービスや施設の利用、施設入所などができるようになるという仕組みです。

関連記事
介護保険料の徴収方法について
posted by 介護認定 at 00:48| 介護認定と介護保険 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

介護認定制度改正について

 介護認定の制度の改正は毎年度、適宜行われています。
 大幅な見直しなどが行われる年もあり、中には病気や障害などを総合とした介護認定の等級(レベル)が変わってしまうということもあります。内容をしっかりと把握するためにも、介護認定制度改正へは配慮しておくことが必要です。

 現在の介護保険制度の改正のポイントでは、基本の82項目の調査項目を74項目に減少させたということからの問題が多く指摘されています。
 細かな調査項目を減らしたことで、全国的に要支援・要介護の等級(レベル)が実際よりも軽視されてしまっていることが厚生労働省により明らかになっています。
 介護認定の新規申請はもちろん、更新申請や区分変更申請でも以前よりも軽度の等級(レベル)と判定されてしまい、実際の介護支援に必要性からも軽度と判定されてしまうことから、介護認定を受けている人には大きな打撃となる状態に陥っているのが、現状です。

 今後の介護認定制度では、1次判定についての縮小を抑えるという点を改善していくことで介護認定利用者や関連する団体との意見をすりあわせていくこととなっています。
 コンピューターによる基準判定を出す1次判定を固定化することでの、介護認定の等級(レベル)のぶれを出さない方法は評価すべきと思われる部分もあります。
 しかし、2次判定についての介護認定の調査基準などの縮小は未だ未調整のままで残っています。

 介護認定の制度改正ではこの等級(レベル)のぶれの大きさをどこまで減らしていけるのかが最大の課題として挙げられています。
posted by 介護認定 at 00:42| 介護認定制度改正について | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

介護認定 有効期間と更新を忘れずに!

 介護認定には有効期間・有効期限があります。
 介護認定の有効期間は、原則として介護認定の申請日から6ヶ月〜12ヶ月となっているので、有効期間が終わる60日前から介護認定更新申請での継続した介護認定を受けることが可能です。

 また、介護認定の有効期間は介護認定審査会で設定されている期間の設定により3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月など介護認定申請を行った人の病気や障害の状況で変更することができたり、変更されてしまうということがあるので、介護認定の有効期間はよくチェックしておく必要があります。

 介護支援サービスなどの利用については、介護認定の申請日へと後からさかのぼることができるので、開始日は介護認定の申請日だと思ってください。
 新規の介護認定の申請や、区分変更による申請についてはいつでも介護認定の申請が可能なので、病気や障害の状態により介護支援が必要となる場合や違う種類の介護支援を求める場合には申請をしてください。

 ただし、介護認定の有効期間の更新を忘れてしまったなどの場合で、介護認定に空白の時間ができてしまった場合には、更新申請後にさかのぼる介護認定受理が不可能であるとされています。
 この場合には空白期間での介護支援サービスについて、すべての費用が実費での支払いとなってしまいます。
 この点について考えていくと、介護認定の更新申請は忘れないように、また空白ができないように、有効期間内の更新申請受付が始まったら早めに行うというゆとりを持つことが必要です。
posted by 介護認定 at 00:36| 介護認定 有効期間を忘れずに! | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

介護認定適正化事業

 介護認定における適正化事業を、厚生労働省が行っていることについてを知っていくことも、適切な介護認定と介護支援サービスを受けるという点では必要なことです。

 介護認定適正化事業では介護給付適正化計画という介護保険に関連している適正化を行っていて、別名では「介護給付適正化事業」「要介護認定適正化事業」と呼ばれています。
 各都道府県・市町村にある介護認定のための役所などで、人員や経費などの不足から困難な運営を行われている場所には特例としての経費を使うことなどができるように調整を取ったり政令を出したりするというものです。
 平成20年より介護認定適正事業は順次拡大できるようにと配慮されています。
 毎年介護認定適正化事業への参加受付を行っていて、介護認定と関連する各団体の参加を募ることと共に、ブロック研修会と呼ばれる介護認定を想定した専門の研修会を開いたり、教材を配布することが特徴になっています。
 介護認定を行う団体だけではなく、ケアマネージャーなど介護支援に関係がある職業の人も参加することができるので全国共通での情報や研修を行いながら、問題化している地域によっての介護支援の等級(レベル)の格差をなくすことも狙いになっています。

 介護される側の人やその家族にとっての介護認定適正化事業では「認定調査状況のチェック」「介護支援プランの見直し」「医療の情報との照合・点検」「介護給付費通知」などが密接な適正化として改められた点になります。
posted by 介護認定 at 00:29| 介護認定適正化事業とは? | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

介護認定審査会

 介護認定の申請を受けた後に、申請された介護認定の内容を審査して介護認定についての判定をするのが介護認定審査会です。
 介護認定審査会とは、介護保険の給付についての適用も取り扱いながらの介護認定をしていく機関としての機能も持っています。
 別名称として介護認定審査会や障害認定審査会事務局とも呼ばれていることがあります。

 介護認定審査会では、介護認定を申請した時にまず訪問調査を行います。
 そのほかでは、介護認定の調査における基本の82項目(制度改正後74項目)のチェックや主治医の意見書、コンピューターでの1次判定の結果などを元に、介護支援の必要の有無や介護認定の等級(レベル)を判定する2次判定を行っていきます。

 各市町村で設けられている介護認定審査会は介護認定の審査を通じて要支援や要介護、非該当の判定をした後に結果を介護認定の申請者に通知する機関なので、介護認定とは非常に密接な関係を持っている大切な機関です。
 実質上、介護認定審査会が介護認定を行うということになってきます。

 市区町村において介護認定審査会を設ける能力に不足がある過疎地などでは、都道府県介護認定審査会という都道府県の管轄での介護認定が行われています。
 どちらの機関も覚えておくことで、介護認定についての色々な情報を手に入れることができるので介護認定を受けたいという人や更新申請・区分変更申請を行いたいという人は、是非、介護認定審査会についての情報を調べてみてください。
posted by 介護認定 at 00:24| 介護認定審査会 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

介護認定に添えられる『主治医の意見書』と主治医とは

 介護認定には主治医の意見書という書類を認定の要素に取り入れるという制度があります。
 介護認定申請をしている人を主治医の観点から見た意見をまとめたものが主治医の意見書となります。
 主治医の意見書とは、介護認定の申請者の日常の病気の症状や精神的な部分、障害の重さなどを一番把握している主治医からの書類ということから公正な資料としての働きを持っていることが特徴です。

 通常はかかりつけの病院の主治医が、介護認定の申請から調査を受けて、調査員からの要請で主治医の意見書の提出をします。
 この時、主治医は「傷病に関する意見」また「過去14日での特別な医療について」「心身に関する状態の意見」「介護に関連する意見」「特記事項」の全5項目を記載することで主治医の意見書を作成します。
 介護認定に指定されている特定疾病の状態や、介護支援の必要性についても触れることになる主治医の意見書は公平でスムーズな介護認定には欠かせない書類です。

 かかりつけの病院や決まった主治医がいないという介護認定の申請者の人は、まず各市区町村への相談をしてみてください。
 また、介護認定の申請を機会に主治医を探してみるというきっかけとしても活用することをお薦めします。
 主治医は病気や障害などの治療や経過を見守るだけではなく、リハビリテーションの指導や生活上のアドバイスなどをくれる貴重な存在です。
 介護認定の等級(レベル)や病院の種類によっては訪問診療を行ってくれることもあるので、良い主治医と長く付き合っていくことも、介護認定では大切です。
posted by 介護認定 at 00:20| 介護認定の主治医の意見書 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

介護認定の調査とは?

 介護認定の流れでは、申請の後に各市区町村からの調査が行われます。
 この調査は、介護認定の申請をしている被保険者の自宅や入所施設などに市区町村の職員や調査を委託されている介護支援専門員と呼ばれる人が訪問をしてくれるというものです。
 介護認定の申請との内容の照らし合わせ・面接と共に、要支援介護認定なのか要介護認定なのか、または非該当なのかを判断していくための調査になります。
 また、介護支援業者や介護保険施設の職員が調査をすることもあります。 

 介護認定の基本的な調査では、身体的・精神的な面からの状態と特別医療に関連する合計82項目(2009年制度改正後74項目)の調査が行われ、これらは選択式となっています。
 介護認定の調査の基準は、調査をする人だけの判断にならないように全国共通の認定調査票を用います。
 しかし「介護認定の流れ」で触れたようにA市とB市では異なる等級(レベル)になってしまうなどの問題は実際に起こってしまっているという状況があります。

 介護認定の調査ではまず絶対に嘘をつかないように気をつけましょう。
 後日、かかりつけ医への主治医意見書の提出などを求められることや調査の内容の矛盾点はやはり専門の調査員にはすぐにわかってしまいます。
 スムーズで確実な介護支援サービスを受けるためにも正確な情報を伝えることやわからないことを逆に訊ねるような状態にしておくことが必要です。

 もしも介護認定の結果に不服がある場合には不服申し立てなどを行うこともできます。
posted by 介護認定 at 00:13| 介護認定の調査 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

介護認定の申請方法

 介護認定の申請をするには、まず介護される人が被保険者ということが必要になります。
 被保険者ではないという場合には各市区町村や介護支援事業者、介護保険施設などへの相談などをしていきます。

 介護認定の最初の段階である申請は、所定の申請用紙に必要事項を記入していくことが基本です。
 申請用紙は市区町村の役所や役所のホームページから手に入れることが可能になっています。

 介護認定の申請方法には大きく分けて3つの種類があるので、どれに該当するかを調べながら申請をしていきましょう。

○「新規申請」
 初めて介護認定を受ける場合の申請方法です。
 65歳以上の介護保険の被保険者(第1号被保険者)であること、また40歳から64歳の人では医療保険に加入している(第2号被保険者)ということが必要です。

○「更新申請」
 介護認定に設定されている有効期間を更新する時に使う申請方法です。
 有効期間の60日前から更新手続きをすることができます。
 病気や障害の度合いを見直しながら適切な介護支援を受けることができるように正しい情報を記載していきます。

○「区分変更申請」
 介護認定の中で病気や障害の種類が大きく変わったという場合に行う申請方法です。
 更新申請と共に、適切な支援介護サービスを利用するには必要となる申請方法で、区分変更申請はいつでも申請することができるようになっています。
 身体的・精神的な病状などの変動があった場合には早めに申請するように検討してください。
posted by 介護認定 at 00:09| 介護認定の申請方法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

介護認定の流れ

 介護認定のおおまかな流れというものはどのようになっているのでしょうか?

 まずは介護認定を受けるための申請をすることから介護認定のがスタートします。
 介護認定の申請がなければ介護認定を受けることができないということから、現在または将来的に介護認定を受けたいという人は申請の書類を準備しましょう。

 介護認定の次の流れとしては、調査という段階があります。
 各市区町村から調査員による訪問調査があり、調査票を元にして介護支援についての調査を行います。
 その後、かかりつけ医への要請をして主治医意見書という主治医からの見解をプラスしての検討を行う流れとなります。

 介護認定では「一次判定」と呼ばれるコンピューターの情報からの介護認定後に「二次判定」という専門家による介護支援の必要の有無、等級(レベル)の審査会を経ての認定が下ります。
 認定結果は通知書が送られてくるので、その結果によって各市区町村の介護支援サービスの利用などが可能になるというのが介護認定の全体の流れとなります。

 現在問題視されている事項としては、A市とB市など複数の市区町村を比較した場合に介護認定に差が生じているということが挙げられています。
 A市とB市での等級(レベル)が異なってしまうという介護支援での大きな問題は蒼穹に対処するべき問題としてとらえられています。


 介護認定は申請をしてからの流れが重要になってくると言えるので流れをしっかりと把握、理解しながら漏れなどがないようにスムーズに手続きができるように心がけましょう。
posted by 介護認定 at 00:05| 介護認定の流れ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年11月24日

介護認定と障害者

 介護認定では障害者を対象としての認定があります。
 障害者の介護認定は、知的障害を持っている人や身体的障害を持っているという人、そして寝たきりとなっている場合などの複雑で細やかな介護支援を必要としている人が当てはまります。

 障害を持っている人の介護認定には、障害者手帳や主治医意見書などの書類上の準備が大切なので、該当項目をよく調べながら介護認定の申請をしていくようにしてください。

 また、介護認定と共に介護保険の適用があります。
 これは特別疾病がある場合を除き、65歳以上の保険を納めている人に限るものです。
 障害では知的障害については軽度・中度、身体的障害では3級から6級までの人がまず対象になります。
 重度の知的障害、または身体障害の1級・2級及び寝たきりとなってしまった高齢者については介護認定と共に介護保険が適用されることも支援介護の一環として利用していくようにすることがベストだと考えられます。
 ただし介護認定と介護保険の適用が同時に発生するケースでは介護認定よりも介護保険が優先的に適用されることに注意が必要です。

 介護認定と介護保険で重複して受けることができる支援介護サービスには、次のような介護支援サービスがあります。
○車椅子や介護ベッドなどの補助器具の貸し出し
○ショートステイと呼ばれる短期の施設入所
○ホームヘルプのサービス
○特別用語老人ホーム、老人保健施設、療養型医療施設などの入所

 介護保険を受ける認定が下りれば訪問入浴などのサービスも受けることができます。
posted by 介護認定 at 00:28| 介護認定と障害者 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

介護認定とパーキンソン病

 介護認定に含まれている指定疾病の中のパーキンソン病については発症率のわりにはまだまだ認知度が低いという問題を抱えています。
 症状が重い状態でも介護認定の等級(レベル)を低く認定されてしまうことが見受けられるので、有効な書類である「主治医意見書」などをしっかりと用意することがポイントになるとも考えられます。

 パーキンソン病とは、肉体的には立ちくらみなどの自律神経症状と共に抑うつ状態などの精神的症状も出てくることが特徴です。
 また、歩く時に転びやすくなったり、急に立ち止まることができない、すぐに一歩を踏み出せないなどの歩行面での症状が多く見られます。
 手足が震えることもパーキンソン病の特徴のひとつで、また、表情が乏しくなったりもします。
 介護認定の指定疾病になっているこのパーキンソン病は50代〜60代での発症が多くなっています。

 介護認定では介護認定の要介護3〜5の状態になることが多く、特に歩行が困難となると介護認定では要介護3と認定されることが基本的な状態と考えてください。
 施設の入所や、自宅での介護では手すりや歩行補助器具の貸し出しサービスを利用することができるので、積極的に取り入れて介護認定の等級(レベル)やパーキンソン病そのものの進行を抑えたり、薬での改善を目指していくことが大切です。

 パーキンソン病は悪化すると寝たきりとなってしまうこともあります。
 また転倒して骨折してしまうという心配もあります。
 介護認定による歩行の補助や介護支援を適切に受けられる環境作りに取り組むようにしていきましょう。
posted by 介護認定 at 00:23| 介護認定とパーキンソン病 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

介護認定と認知症

 介護認定の指定疾病に含まれている認知症は、多くの人が耳にしたことがある病気だと思います。
 そもそも介護認定を受けることができる認知症とはどのような介護が必要となるかを見ていきましょう。

 認知症はかつては「痴呆」「ボケ」という呼び方をされていましたが認知症の患者さんを抱える人からの要望で現在は「認知症」という病名で呼ばれるようになりました。
 認知症は本人の意思に関係なく、なんらかの原因から記憶や理解力、判断力の低下・障害が起きてしまい、悪化すると日常生活が困難となります。
 認知症は脳の病気であり、決して日常に起こってしまうもの忘れとは違います。また、認知症は決して恥じるような病気ではなく、10人に1人に起こる可能性があり、85歳以上の高齢者には非常に多くなってきます。介護が難しくなってきたら介護認定を受けることを検討してみてください。

 認知症の中には脳血管障害で引き起こされることが見られます。ゆっくりと進行していくことが多いので、介護する側には見分けることや接し方にとまどうことが非常に多いと言われています。
 また認知症と共にアルツハイマー病、レビー小体病、血管性認知症なども介護認定の指定疾病となっていますので、支援介護を受けることを検討しながら介護する人も介護される人もゆとりを持つことがとても大切になってきます。

 介護認定では認知症の進行度合いによって等級(レベル)が異なってくるので、医師による診断書などをこまめに見直すことも必要となってきます。
posted by 介護認定 at 00:15| 認知症 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

介護認定に含まれる特定疾病

 介護認定では、病気や障害に特定疾病と呼ばれる16種類の疾病があります。
 これは高齢者だけに適用されるものではありません。
 該当する特定疾病に該当するという時には介護認定を受けることができます。

 特定疾病に含まれているのは次の疾病になります。
○がん(末期がん)
○関節リウマチ
○両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
○パーキンソン病・パーキンソン関連の疾病、及び進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症
○糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症
○脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など)
○閉塞性動脈硬化症
○初老期の認知症(アルツハイマー病、レビー小体病、血管性認知症など)
○後縦靭帯骨化症
○骨折での骨粗鬆症
○脊髄小脳変性症
○脊柱管狭窄症
○後縦靭帯骨化症
○筋萎縮性側索硬化症
○多系統萎縮症
○早老症(ウェルナー症候群など)

 このような疾病が介護認定の特定疾病とされています。
 どの疾病の名前も難しい名前がついていますから、病院や医師に診断をしっかりと聞いておくことや、診断書で確認するという作業を介護する側が行うことで、介護される本人には病名を伏せながらの介護認定を受けえることも考えることができます。

 特定疾病はいわゆるう難病指定と重なる部分も多いので、介護においては深刻度が高いというとらえ方もできると思われます。
 介護にも非常に手がかかる特定疾病は、家族やパートナーだけで抱え込んでしまうという介護の問題化が多く見られるため、介護認定や介護サービスの利用でゆとりを持っていくことを考えていきましょう。
posted by 介護認定 at 00:08| 介護認定 特定疾病 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年11月23日

介護認定 〜施設入所について知りたい〜

 介護認定を受けると支援を受けながら生活をすることや支援介護施設入所が可能となってきます。
 また介護認定後には、生活上に必要な補助器具の貸し出しも行われているので上手に利用していくようにしましょう。

 施設入所の前には、デイサービスやデイケア、訪問介護・訪問看護などの支援施設からのサービスを生活に取り入れながらの病気や障害の悪化を予防していくことも大切です。
 
 施設入所の場合には、まず入所する施設の種類を把握するようにしましょう。
 施設の種類別に受けられる支援介護が異なりますので介護される人の状態や介護認定の基準に沿った施設選びが必要となります。
○ショートステイ
 一時的な施設入所で介護の負担を減らしながら、病気や障害の現状維持や改善を目指します。
 短期入所療養介護または短期入所生活介護と呼ばれることもあります。
○グループホーム
 共同生活を通じて認知症などの現状維持、改善を目指します。
 痴呆対応型共同生活介護と呼ばれることもあります。
○ケアハウス
 デイサービスに居住をあわせ持つ施設入所で、主に高齢者を対象として日常的な介護支援を行いながら入所者と交流することができるという施設です。

 それぞれの都道府県、市区町村、施設での条件が異なる場合があるのでまずは情報を集めるようにしてみてください。
 また日常的に看護が必要という病気や障害があるという介護認定を受けている人は上記のような施設では対応が困難ということがあります。
 かかりつけの病院や医師と相談しながらの施設入所などを決めていくようにしましょう。
posted by 介護認定 at 23:59| 介護認定 施設入所 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

介護認定 〜要介護〜

 介護認定の中の要介護は1から5までの5段階に分かれています。
 一番軽度なのは「要介護1」、一番重度とされるのが「要介護5」です。

 要介護は次のような目安を持っています。
○「要介護1」
 状態…日常動作はほぼ一人でできるものの立ち上がることや歩行が不安定な状態。一部の日常動作に介護支援や見守ることが必要。
 介護時間…32分〜50分
 保険適用額…¥165,800
○「要介護2」
 状態…トイレ(排泄)や入浴などの動作に介護支援や見守ることが必要な状態。
 介護時間…50分〜70分
 保険適用額…¥194,800
○「要介護3」
 状態…歩行や立ち上がること、トイレ(排泄)や入浴が一人ではできないという状態。また問題行動や理解低下などが起きている状態。
 介護時間…70分〜90分
 保険適用額…¥267,500
○「要介護4」
 状態…身の回りの動作すべてに介護支援が必要で、要介護3よりも多くの問題行動や理解低下が見受けられる状態。
 介護時間…90分〜110分
 保険適用額…¥306,000
○「要介護5」
 状態…本人からの意思の伝達が困難となり、生活のすべてに介護支援が必要。また問題行動や理解低下がとても多い状態。
 介護時間…110分以上
 保険適用額…¥358,300

 病気や障害の症状の重さや介護を必要とする時間で介護認定の等級(レベル)が決まってきますので状態が悪化したり改善したときには介護認定の内容を見直してもらう依頼を出すことが大切です。
posted by 介護認定 at 23:44| 介護認定 要介護 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

介護認定 〜要支援とは〜

 介護認定の基準に沿った要支援という等級(レベル)は2段階に分かれています。

 「要支援1」は介護支援を必要とする介護認定の等級(レベル)の中でも一番軽い状態の人を指していて、ここに該当しない人は介護認定で「非該当」となります。

 「要支援1」とはほとんどの日常生活の中の動作を自分で行うことができる人です。
 しかしこれから先、病気や障害が悪化して要介護などの状態にならないようにという支援を必要としているという事情を持っています。
 「要支援1」の場合、介護の時間の基準は25分〜32分と短い時間になります。

 要支援のもうひとつの段階である「要支援2」は「要支援1」よりは病気や障害がわずかに進んだ段階です。
 「要支援2」の介護の時間の基準は32分〜50分と設定されています。


 介護認定の中の要支援では、介護予防サービスなどを利用することで、現状維持や病気・障害の改善ができる状態ということが認定されます。
 施設などの入所はできませんが、地域の支援センターの利用や福祉用具という手すりやスロープ、歩行の補助器具などをレンタルすることができるようになります。
 また、介護認定で要支援という認定があった場合には介護保険の適応があるので、手続きを忘れないようにしておきましょう。
 「要支援1」では月々¥4,970、「要支援2」では¥10,400が介護保険適用の最大限度額となっています。

 いつもの生活の少しの場面でも介護や支援を必要としている場合や、将来的に病気や障害を悪化させたくないという場合には介護認定を調べて受ける準備をしてみるのも手段のひとつです。
posted by 介護認定 at 23:38| 介護認定 要支援 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

介護認定の等級(レベル)

 介護認定の基準でも触れましたが、介護認定を受ける基準は介護内容が異なってくるために介護の等級(レベル)が7段階に区分けされています。
 この7段階の区分けはそれぞれが一日にどのくらい介護する人や介護などの補助を必要とするかというものです。
 病名や障害の種類ではなく、介護を受けている時間によって、介護支援がどのくらいの等級(レベル)で必要なのか、介護の内容はどのようなものかなどを介護認定基準に沿って調べることで介護認定が決まってきます。

 たとえば、一番軽度の等級(レベル)とされている「要支援1」では、介護認定での介護が25分〜32分とされています。
 一番重たい等級(レベル)である「要介護5」では、この介護の時間が110分以上とされているので、間にある等級(レベル)でも細かな時間が設定されていることが解ります。

 また介護の内容としても、立ち上がることができて日常生活の一部の場面だけ介護を適用すれば病状や障害に差し支えないかという等級(レベル)が「要支援」の中には含まれています。
 「要介護」の重い等級(レベル)では、日常生活全般の基本の動作までに支障があり、日常生活能力の低下などが見られるということが等級(レベル)の内容に含まれて居ます。」
 
 このように、介護時間と介護される人の病状や障害の重さをトータルして、介護認定の等級(レベル)を分けていることが介護認定では一番有名なポイントになっています。
posted by 介護認定 at 23:26| 介護認定 等級 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

介護認定の基準

 介護認定を受けられる基準にはどのようなものがあるかということを知っておくと、介護認定の後の介護支援の内容などを知る情報にもなってきます。
 介護認定の基準は7段階に分かれていて、この基準のことを要介護度と呼ぶこともあります。
 7段階の介護認定基準は、介護支援の軽い順番から「要支援1」「要支援2」と、まず介護支援を受けるタイプになっています。介護については「要介護1」「要介護2」「要介護3」「要介護4」「要介護5」と定められていて、要介護5がもっとも介護が必要とされる認定基準となっています。

 それぞれの介護認定の基準としてまず気になるのが「要支援」と「要介護」の違いになってきますが、要支援でも要介護でも一定の期間以上継続して日常生活についての支障がある、支援として見守る必要や常時の介護が必要となる、ということが基本的なものになります。
 障害や疾病などの度合いなど日常生活への支障の度合いがそれぞれの介護認定基準を分けるという考え方を頭に入れておくことでも大丈夫です。
 詳しくは要支援と要介護の項目についてを参考にしてみてください。

 介護認定の基準は介護保険法で決められていて、専門機関が認定をします。
 介護認定については申請方法や調査方法を知っていく過程で基準を知ることもできるので、順番を追って勉強しながら介護認定基準の内容を把握していくようにするとチェック漏れなどもなくなっていくと考えることができます。
posted by 介護認定 at 04:11| 介護認定 基準 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

介護認定とは

介護認定とは、介護が必要かどうかを介護保険法と照らし合わせて客観的に認定するというものです。
 介護サービスなどの利用開始などにも使われてるもので、要介護認定と呼ばれることもあります。
 介護認定はおおまかに、介護が必要となる要介護認定、日常的な生活に支援が必要と判断される要支援認定の二通りから成り立っています。
 しかし介護認定の申請をしただけでは認定されることはなく、調査や審査を通しての介護認定となるというものです。
 ただし一部の心身の障害や病気などの中には介護認定に指定されているものがあるので、該当があるかどうかをチェックすることも大切なことです。

 介護認定は障害や病気の重さではなく、病状によってどれくらい生活に支障を来たしているかという介護する側と介護される側の両方を見すえた制度として考えることができます。
 病気などが重くても介護する手がかからない場合には介護認定非該当とされることや、逆に軽いと思われている病気などでも手がかかってしまうという場合には要支援・要介護と認定されることがあります。

 介護認定においては、要支援・要介護の両方に等級(レベル)と呼ばれる支援介護の状況を区分けするための規定や、支援介護の内容などの区分があることが特徴的です。

 現在、または将来的に必要となる確率が高い介護認定について、介護認定を受けることができる基準や申請方法、申請の流れや支援介護の内容などを勉強しておくといざという時に役立ちます。
posted by 介護認定 at 04:06| 介護認定とは | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする